有給取得について
「平成31年4月より、使用者は、10日以上の年次有給休暇が付与される全ての労働者に対し、
毎年5日、時季を指定して有給休暇を与える必要があります。」
上記のように改正されたようです。
仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)の実現し、
健康に仕事ができる環境を形成することは、安全に仕事をすることにもつながります。
前もって業務計画を立て、上手に休みを取ることで安全に仕事をしましょう!
(ソース:https://jsite.mhlw.go.jp/nagano-roudoukyoku/content/contents/nenmatsunenshi301119.pdf )
ご安全に!